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2007年09月25日

固定資産売却(除却)損

固定資産売却(除却)損とは、使わなくなった機械を売ったり、廃棄処分すると固定資産取引が生じることです。

売る場合を売却、廃棄処分する場合を除却と言います。

たとえば、自動車が廃車になってしまった。そして買取値がないという場合。
自動車でも、買い替えしたけれど、簿価よりも低い価格でしか買い取ってもらえなかったなどがあたります。

また工作機械、パソコンなどでも使えなくなってしまって、簿価が残っている場合などが値します。


固定資産売却(除却)損勘定は。。

固定資産として計上している資産を売却によって生じた損失および除却によって生じた損失を処理する勘定です。

【例】

※ 有形固定資産を売却した売却代金と帳簿価格の差損です

※ 有形固定資産を除却した場合のその帳簿価格です

【仕訳例】

※ 所有している備品を簿価より低い評価(値段)でしか譲渡できなかった場合の損失

    (借方)  当座預金           (貸方)   工具器具備品

    (借方)  固定資産売却(除却)損  (貸方)   工具器具備品

※ 自動車を廃棄処分した場合

    (借方)  固定資産売却(除却)損  (貸方)   車両運搬具

という形で、固定資産を売却(除去)した場合の損失などを処理すればいいでしょう。
posted by 固定資産売却(除却)損 at 13:55| Comment(11) | TrackBack(0) | 基礎知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

固定資産の基礎知識

固定資産(こていしさん)には、会計上の固定資産と、税法上の固定資産の2通りの固定資産の意味がある。

会計上の固定資産とは、継続的に営業の用に供することを目的とする財産のこと。短期間(概ね1年以内)に現金化、費用化する流動資産に対して、短期間での現金化を目的としたものではなく、数年かけて費用化するものである。

税法上の固定資産は地方税法(昭和25年法律第226号)に定められた固定資産で、次のように固定資産を規定されている。

1.固定資産

土地、家屋及び償却資産を総称する。
2.土地

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3.家屋

住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
4.償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を徐く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。

固定資産税の課税対象は土地・家屋・有形償却資産です。

固定資産の土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため申告により償却資産を把握し固定資産税を課税をする方式を取っています。

自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。

東京23区内では、都税として課税さています。
タグ:固定資産
posted by 固定資産売却(除却)損 at 13:54| Comment(0) | TrackBack(1) | 固定資産とは | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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